訪問介護_運営規定

ヘルパーステーションたけむらクローバー館

 運 営 規 定

指定(介護予防)訪問介護および第1号訪問事業

(事業の目的)
第1条 医療法人ヒポクラテスが開設するヘルパーステーションたけむらクローバー館の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、(介護予防)訪問介護および第1号訪問事業(以下「訪問介護」という。)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者・要支援者・第1号訪問事業の対象者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。

(1)名 称 ヘルパーステーションたけむらクローバー館
(2)所在地 栃木県鹿沼市茂呂1858-147

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 2名
サービス提供責任者は、事業所に対する訪問介護の利用の申し込みにかかる調整、訪問介護員等に対する技術指導および、その他サービス内容の管理について必要な業務を行う。(3)訪問介護員等 3名以上
訪問介護員等は、訪問介護の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1)営業日:月曜日から金曜日とする。(ただし、12月29日から1月3日までは除く)
(2)営業時間:午前8時30分から午後5時30分とする。
(訪問介護の内容及び利用料等)
第6条 訪問介護の内容は次の通りとし、訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの、鹿沼市もしくは宇都宮市が定める介護予防・日常生活総合事業の額とし、当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

《訪問介護》
①身体介助
②生活援助

《介護予防訪問介護》
①生活援助
②必要に応じた身体介助

《第1号訪問事業》

①生活援助
②必要に応じた身体介助
2 第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う訪問介護に要した交通費は、その実費
を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から、片道おおむね10Km未満  無料
(2)事業所から、片道おおむね10Km以上  1Kmあたり10円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説
明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、鹿沼市、宇都宮市の区域とする。
(苦情処理)
第9条 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束)
第11条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)
第13条 ヘルパーステーションたけむらクローバー館は、訪問介護員等の資質向上を図るため、採用時研修及び採用後の継続研修を行うこととし、また業務体制を整備する。

2 従業者は業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契
約の内容とする。
4 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人ヒポクラテスと事業所
の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規定は、平成26年 4月 1日から施行する。
この規定は、平成29年 4月 1日から改定する。
この規定は、平成29年10月 1日から改定する。
この規定は、平成30年2月1日から改定する。
この規定は、令和5年6月1日から改定する。