所定疾患施設療養費の公表について
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費算定要件
所定疾患施設療養費(Ⅰ)
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置を行った場合(肺炎の者又は尿路感染者の者については、検査を実施した場合に限る。)に算定。
・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌月以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
・1月に1回、連続7日を限度。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置を行った場合(肺炎の者又は尿路感染者の者については、検査を実施した場合に限る。)に算定。
・診断および診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等(近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む。)を診療録に記載していること。
所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌月以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
・1月に1回、連続10日を限度。
※所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めないこととする。
入所者の要件
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎の者
所定疾患施設療養費2
所定疾患_R5~6